横断歩行者妨害

共同通信ニュース用語解説 「横断歩行者妨害」の解説

横断歩行者妨害

道交法38条に規定。横断歩道を横断中や横断しようとしている歩行者がいる場合、車は一時停止義務がある。さらに、横断する歩行者がいないことが明らかな場合を除き、直前で停止できる速度での進行を求めている。違反した場合の行政処分は反則金6千~1万2千円、点数2点。立件された際の罰則は3月以下の懲役か5万円以下の罰金。警察庁は2018年、全国の警察本部に啓発や指導の強化を指示した。

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