欠損繰越し(読み)けっそんくりこし

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「欠損繰越し」の意味・わかりやすい解説

欠損繰越し
けっそんくりこし

税法上の青色申告の特典の一つ。青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金を当該事業年度開始の日以後5年以内に開始した各事業年度に繰越してその各事業年度の所得計算上損金の額に算入して,所得から控除するもの。法人税法では,事業年度内の益金額から損金額を控除して課税対象となる所得金額を計算する方式原則としている。ある年度に欠損金が発生しても他の事業年度の損益には影響させないのであるが,例外的に一定の事業年度内の損益通算を認め,法人税の負担調整をはかっている。要点は,欠損発生年度に青色申告書を提出すれば,その後の年度は白色申告書でも認められることである。ただし,欠損発生年度から欠損控除年度まで連続して確定申告書を提出しなければならない。そのほか,青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し,資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入の規定などがある。

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