損益通算(読み)ソンエキツウサン(英語表記)aggregation of profit and loss

デジタル大辞泉 「損益通算」の意味・読み・例文・類語

そんえき‐つうさん【損益通算】

所得税額を計算する際に、不動産所得事業所得山林所得譲渡所得の金額に損失が生じた場合、その損失額を他の所得の金額から控除すること。

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共同通信ニュース用語解説 「損益通算」の解説

損益通算

2種類以上の所得がある場合に、赤字と黒字を相殺して総所得税額を調整する仕組み。税法上、10種類に分類される個人の所得のうち事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4種類が赤字だった場合が対象となる。サラリーマンが事業や不動産経営などの副業で赤字を出すと、給与所得の黒字から差し引き、還付申告することで源泉徴収された税の一部が戻る。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「損益通算」の意味・わかりやすい解説

損益通算
そんえきつうさん
aggregation of profit and loss

一定期間内の損失(赤字)と利益(黒字)を合算し、最終的に利益が出たか、損失が出たかを算出すること。日本では、損益通算は所得税法第69条に規定されており、10種類の所得(給与所得、利子所得配当所得、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得、退職所得、一時所得、雑所得)のうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得に損失(赤字)が出た場合、所得額(黒字分)から損失額(赤字分)を差し引いて所得額を圧縮(減額)でき、納税額を低く抑えることが可能になる。損益通算の期間は1月から12月までの1年間。たとえば給与所得者が副業のマンション経営で赤字を出した際、この赤字分を給与所得から控除する場合などが損益通算に相当する。損益通算した結果、過払いであった場合は税務署確定申告し、払いすぎた税金の還付を受けられる。赤字の場合には確定申告の必要はないが、確定申告により赤字分を翌年以降に繰り越して控除できるケースもある。事業所得、譲渡所得、不動産所得のうち、別荘競走馬、1個30万円を超える動産(宝石など)といった、生活に通常必要でない資産については、売却損が出ても損益通算は認められない。バブル経済崩壊後、損益通算を認められていたゴルフ会員権の売却損についても、2014年(平成26)4月からは認められなくなった。対象範囲は税制改正でたびたび変更されており、利用にあたっては注意が必要である。

 日本では2009年から、利子所得、配当所得、譲渡所得、雑所得などに別々に分類されている預貯金国債、株式、投資信託、外国為替(かわせ)証拠金取引(FX)などの金融商品の売却損益や配当・分配金などを金融所得に一体化し、課税方法を統一して運用益と運用損の損益通算範囲を広げようという「金融所得の一体課税」が段階的に進み始めた。同年から株式の売却損(譲渡所得)と株式の配当(配当所得)の損益通算が認められ、2016年からは株式の売却損と、国債、地方債、外国債、社債、公社債、投資信託の売却益や利子と損益通算できるようになる。しかし預貯金利子やFXなどの金融派生商品(デリバティブ)などは対象外で、金融庁は損益通算の範囲を拡大する税制改正を要望している。またNISA(ニーサ)(少額投資非課税制度)を利用した口座で損失が出た場合、通常の課税口座との損益通算はできない。

 なお法人税法では所得の分類がなく、法人所得は1種類であるため、損益通算の制限は設けられていない。

[矢野 武]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「損益通算」の意味・わかりやすい解説

損益通算
そんえきつうさん

個人がアパートやマンションなどの不動産を貸し付けて得た収入金額から必要経費を差し引いた金額が不動産所得である。必要経費には借入金利や公租公課,火災保険料など直接支出する費用のほか,実際上は即座に支出しない減価償却費があり,不動産所得がマイナスになる場合が生じる。このとき不動産投資を行なっている者がサラリーマン (給与所得者) であったり自営業者 (事業所得者) であった場合,給与所得あるいは事業所得からマイナス分を差し引くことができる。これを損益通算といい,その結果,課税の対象となる所得が少なくなり納税額を減らすことができる。

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株式公開用語辞典 「損益通算」の解説

損益通算

一定期間におこなわれた売買を個別に計算し、その利益と損失を合算し、最終的に利益であったか、損失であったのか数値を算出すること。上場株式等は、1月から12月までの損益を通算して、最終的に利益が出ると確定申告をおこなわなくてはいけない。(申告分離課税)損失になった場合は、確定申告の義務はないが、確定申告をおこなうことによって損失の繰越控除の特例をうけることができる。 損益を通算する際は、給与や不動産、株式の配当金などの他の所得と合算することはできない。

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投資信託の用語集 「損益通算」の解説

損益通算


課税計算をする際に、各種所得の金額の計算上生じた利益と損失を相殺すること。投信を2本持っていて両方換金した場合で片方が損失で片方が利益が出ていた場合、これらを合算することにより、課税所得を減額(圧縮)することが可能となる。

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会計用語キーワード辞典 「損益通算」の解説

損益通算

一定期間におこなわれた売買を個別に計算し、その利益と損失を合わせて、最終的に利益であったか、損失であったのか数値を算出することをいいます。

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