とっさの日本語便利帳 「死因贈与と税」の解説 死因贈与と税 「私が死んだらこの財産をあげる」「もらいます」という贈与契約。贈与税の納税義務者は、死因贈与を除く贈与により財産を得た人であり、相続税の納税義務者は相続または死因贈与を含む遺贈により財産を得た人である。つまり死因贈与は、贈与税ではなく相続税の対象となる。 出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報 Sponserd by