水先法(読み)ミズサキホウ

デジタル大辞泉 「水先法」の意味・読み・例文・類語

みずさき‐ほう〔みづさきハフ〕【水先法】

水先人資格業務監督および水先区などを定めている法律。明治32年(1899)制定、昭和24年(1949)旧法を廃して新たに制定。

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精選版 日本国語大辞典 「水先法」の意味・読み・例文・類語

みずさき‐ほうみづさきハフ【水先法】

  1. 〘 名詞 〙 水先人に対する行政的な資格・業務・監督、および水先区の設定などを定めた法律。旧法は明治三二年(一八九九)、新法は昭和二四年(一九四九)制定。

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世界大百科事典(旧版)内の水先法の言及

【海難】より

… 海難は,巨額な財産上の損害を生ずるとともに,尊い人命の損失をも伴う。そこで国は,まず海難を事前に防止するために,海上衝突予防法,海上交通安全法,船舶安全法,船員法,船舶職員法,水先法などを制定している。そして,不幸にして,海難が発生してしまったあとの処理のため,海難の原因を明らかにすることによって,将来の海難の発生を防止することに寄与するため海難審判法に基づく海難審判制度があり,また,商法には,船舶衝突の場合の損害の帰属に関する規定と,海難救助がなされた場合の海難救助料に関する規定などがある。…

※「水先法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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