デジタル大辞泉 「水防妨害罪」の意味・読み・例文・類語 すいぼうぼうがい‐ざい〔スイバウバウガイ‐〕【水防妨害罪】 水害の際に、水防用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で水防活動を妨げる罪。刑法第121条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例