沖縄振興特別措置法(読み)オキナワシンコウトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「沖縄振興特別措置法」の意味・読み・例文・類語

おきなわしんこう‐とくべつそちほう〔おきなはシンコウトクベツソチハフ〕【沖縄振興特別措置法】

第二次大戦での苛烈な戦禍米軍基地集中といった沖縄の置かれた特殊な諸事情をふまえて沖縄振興計画を策定し事業を推進するなどの特別の措置を講ずることを定めた法律。10年間の時限立法。平成14年(2002)施行。平成24年(2012)に改正法が成立・施行。沖縄振興計画の策定主体が国から県に変更された。沖振法。→駐留軍用地返還特別措置法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む