沖縄振興特別措置法(読み)オキナワシンコウトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「沖縄振興特別措置法」の意味・読み・例文・類語

おきなわしんこう‐とくべつそちほう〔おきなはシンコウトクベツソチハフ〕【沖縄振興特別措置法】

第二次大戦での苛烈な戦禍米軍基地集中といった沖縄の置かれた特殊な諸事情をふまえて沖縄振興計画を策定し事業を推進するなどの特別の措置を講ずることを定めた法律。10年間の時限立法。平成14年(2002)施行。平成24年(2012)に改正法が成立・施行。沖縄振興計画の策定主体が国から県に変更された。沖振法。→駐留軍用地返還特別措置法

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