デジタル大辞泉 「駐留軍用地特別措置法」の意味・読み・例文・類語
ちゅうりゅうぐんようち‐とくべつそちほう〔チユウリウグンヨウチトクベツソチハフ〕【駐留軍用地特別措置法】
[補説]沖縄では第二次大戦中に接収された民有地が戦後も米軍基地・施設として使用されている。昭和52年(1977)に嘉手納基地の土地所有権確認等をめぐって旧地主が起こした訴訟は、平成7年(1995)に最高裁で原告の敗訴が確定している。政府は収用期限の過ぎた米軍用地を継続使用するため、昭和57年(1982)に駐留軍用地特別措置法を適用。平成8年(1996)に再び収用期限が切れると、楚辺通信所(通称「象のオリ」)などをめぐって返還を求める運動が起こったが、政府は収用期限の過ぎた土地を引き続き使用できる条項を入れた改正案を提出し、国会で可決された。