法度・村掟【はっと・むらおきて】
法度は本来,一般的な法規・掟を意味したが,のちにはとくに禁制・禁令の意に用いられた。江戸幕府は武家諸法度・寺院法度・禁中並公家諸法度などの法令を公布して,大名・寺院・天皇・公家などの行動を規制した。村掟は村落共同体の成文規約で,中世には定条々事・惣圧置文・地下(じげ)掟などと称し,衆議文言が多く,村中申合せの確守を誓い,共同体の意思結集をはかったものが多い。江戸時代には村極(むらぎめ)・村議定・村法度・村覚など様々な呼称がみられ,冒頭に領主法遵奉の条項を示すようなものが多くなる。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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