…売買契約の申込みや承諾,遺言などのように,一定の私法上の法律効果の発生を意欲する意思をもち,それを他人に知らせるために外部に表示する行為であり,その意思の内容どおりの法律効果の発生が法律によって認められているものである。意思の通知,観念の通知,感情の通知などの準法律行為が,行為者(通知者)の意思・意欲とは無関係に法律上の効果を生ずるのとは異なる。…
…そこで,このような場合に法律行為の効力を否定する法的手段として,民法上,〈無効〉と〈取消し〉とがある。 無効が,法律行為のなされた当初から法上当然に,すなわち何ぴとの主張をも要せずして,なんら法律効果を生じない場合をいうのに対して,取消しは,いったんは有効に法律行為としての効力を生じたのち,取消しの意思表示により原則として行為のときにさかのぼって効力を失うものとされる場合である。すなわち,法律行為の成立により法律効果(権利・義務その他の法律関係の発生,移転,変更,消滅など)が発生するが,取消しによりそれが遡及(そきゆう)的に消滅するものとされる(民法121条)。…
…民法上は,意思表示ないし法律行為が当初からなんら効力を生じない場合をいう。法律行為は私人間に私法的法律関係を形成するための最も重要な法的手段であり,法律行為に付与される法律効果は,法律行為の構成要素たる意思表示の内容に従って定まるのが原則である。ところが法律行為の内容あるいはその意図するところが公序良俗に違反し(民法90条),または強行法規に違反するなど,その法律行為が強度の違法性を帯びる場合,または,意思表示が意思能力を欠く状態(たとえば泥酔中)でなされた場合や,表意者がその真意でない意思表示をなし,かつ相手方もそれを知りまたは知りうべかりしとき(心裡留保。…
※「法律効果」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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