法律関係本拠説(読み)ほうりつかんけいほんきょせつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法律関係本拠説」の意味・わかりやすい解説

法律関係本拠説
ほうりつかんけいほんきょせつ

国際私法上,問題となっている売買とか婚姻とかの法律関係本拠 Sitzをもつ場所に行われている法律を,その法的判断基準とする立場。これは,F.サビニーが『現代ローマ法体系』第8巻 (1849) で,初めて明確に定式化したもので,以後ほとんどすべての国において採用されている準拠法決定に関する基本的な発想である。人には本拠=住所があり,物にも本拠=所在地がある。したがって,法律関係についてもその本拠のいかんに従って準拠法を定めることが妥当であるとするものである。そしてこの本拠は,別の言葉では「問題の法律関係がその性質上所属する法域」とも言い換えられている。

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