流木権(読み)りゅうぼくけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「流木権」の意味・わかりやすい解説

流木権
りゅうぼくけん

木材を運送するについて,河川を利用する権利。日本の林業は多く山地で行われており,山林業者は,その伐採木材を河川を利用して下流地域に運送するのが一般の慣例であった。このような数百年来の慣習に基づいて認められた権利で,物権的流水利用権の一種とされている。しかし河川法では,水防やダム建設の必要から,政令 (1級河川) または都道府県規則 (2級河川) で,禁止制限または許可制にすることができると定めている (28条) 。 (→水利権 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む