流木権(読み)りゅうぼくけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「流木権」の意味・わかりやすい解説

流木権
りゅうぼくけん

木材を運送するについて,河川を利用する権利。日本の林業は多く山地で行われており,山林業者は,その伐採木材を河川を利用して下流地域に運送するのが一般の慣例であった。このような数百年来の慣習に基づいて認められた権利で,物権的流水利用権の一種とされている。しかし河川法では,水防やダム建設の必要から,政令 (1級河川) または都道府県規則 (2級河川) で,禁止,制限または許可制にすることができると定めている (28条) 。 (→水利権 )

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