社会実態的には,河川,溜池,クリーク,渓流等の公共の用に供されている流水を継続的・排他的に使用する権利を指すが,河川法の規定では,同法23条により許可された流水占有の権利(許可水利権)のことをいう。河川法上の水利権としては,許可水利権のほかに慣行水利権がある。慣行水利権は,江戸時代に成立した水利慣行に根拠を置いている。日本の水田農業の水利慣行の多くは,江戸時代に入って大河川下流部の平野に大規模な灌漑施設が造成されていく過程で,限られた水資源を同一水系内で利用する方法(水利秩序)として,まずつくられた。その後,この水利秩序は,同一水系内での水利紛争などを経るなかで,江戸中・末期に水利慣行として確定したといわれている。水利慣行の存在形態は,水源(河川,溜池,クリークなど)により,あるいは地域によりさまざまだが,河川での上流優先の取水・配水,古田と新田の間での古田優先,用水不足時の番水(まわし水)などは,その代表例である。番水とは,水田の区域を分けて1日おきとか,昼夜交代とか,時間で順次移行するとかの水利用の方法である。いずれも,量的に限られた用水の自由勝手な利用,〈我田引水〉を防ぐ社会的,集団的なルールである。水利慣行に基づいて反復継続されてきた水利用の事実が,同一水系内で利害関係を有する人々によって社会的承認を受けたとき,用水を支配し占用する社会実態的な権利が発生する。
明治期になると,この社会実態的な権利は,近代的な河川制度を設けることを目的とした旧河川法(1896施行)により,法的に保護される権利となった。これが慣行水利権である。旧河川法によると,同法施行の際に,すでに存在していた社会実態的な用水占用の権利は,同法施行規程11条1項により,法によって許可を受けたものとみなすという取扱いがされた。これにより,慣行水利権は河川法上の許可水利権と同等の法的権利が与えられ,他人の侵害に対して妨害排除の請求をしたり,損害賠償の請求をしたりすることが認められた。慣行水利権は,日本の近代社会が河川制度を設けることによって生まれた法的権利である。1964年制定の新河川法での慣行水利権の取扱いは,同法施行法20条1項により,新法による水利使用の許可処分をなしたものとみなされ,かつ新法施行の日(1966年3月)から2年以内に河川管理者へ届け出ることを義務づけられた。また,新河川法施行後は,取水施設の改築,土地改良事業や治水事業の実施等を契機にして,慣行水利権を許可水利権に切り替え,事業主体である国,県の保有にすると同時に,その権利内容(期別取水量や取水条件等)の明示も行われている。高度成長下での工業用水,生活用水の需要増大に対応して水資源の高度利用を図ろうとするためである。農林水産省の調査によれば,全国の河川法適用河川での農業用取水個所のうち,約9割が慣行水利権によるものである。
→水論
執筆者:永田 恵十郎 水利権は,慣行に基づいて生成する場合と行政庁の許可によって創設される場合がある。前者は慣行水利権,後者は許可水利権と称されている。
慣行水利権は,水利用の事実が反復継続され,それが合理的であり,正当なものであるとして,社会的承認を受け,これをとおして生成した権利である。社会的承認とは,同一水系において,利害関係を有するものが水利用の事実を認めることである。承認の方法は,水源や水利集団などによって,一様ではない。積極的な形でなされる場合もあるが,消極的に異議を申し立てないという形の場合のほうが多い。慣行水利権の主要なものは,農業用水である。水利用の慣行は,時代により,水源により,地域により,水利集団によって,さまざまである。水利用の慣行が確立している場合でも,干ばつがひどい時期は,水争いが避けられない。水争いをとおして,あらためて慣行の存否や内容が問題とされ,それが確認されたり,変更されたりすることがある。慣行水利権の性格は,利用者の私的利益に供せられるものであるから,私権であり,慣習上の物権と位置づけられる。民法学説では,ほとんど例外なく,肯定されている。裁判所の判決は,一貫していないが,物権ないし物権類似の権利としているものが多いようである。
許可水利権は,新たに水を利用しようとするものが行政庁に申請し,その許可を得ることによって,創設される権利である(河川法23条)。工業用水,発電用水,上水道用水はもちろん,新規に開発した大規模施設による農業用水も,許可水利権となっている。許可水利権の性格は,意見の分かれるところであるが,利用者の私的利益に供されることについては,慣行水利権と同じであるから,私権であり,物権とみなすべきであろう。河川法は,河川の管理,支配に重点を置いているので,権利の性質についての規定を欠いているが,鉱業法は鉱業権(12条)を,漁業法は漁業権(23条)を,特定多目的ダム法はダム使用権(20条)を,それぞれ物権とみなしている。
河川法は,慣行に基づく水利用について,許可があったものとみなしているが(87条),それは,行政上の規制を加えていこうとする趣旨である。水利事業が拡大し,それだけ利益が受けられるが,これをとおして,慣行水利権が許可水利権に切り替えられ,また事業主体である国,都道府県,水資源開発公団が権利主体となることによって,水利権は直接の利用者から遠のきつつある。
執筆者:小林 三衛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
水を排他的、独占的に使用することができる権利。水の配分は水利権に基づいて行われる。水利権の内容は、一定の時期に一定量の水を取水することである。水利権の衝突調整の方法としては、古田優先、上流優先、既得権優先など、種々のルールがある。水利権は一般に慣行または許可により成立する。慣行水利権は、おもに農業用水確保のために地方の慣行として固定化したものが、権利として承認されたもので、今日では河川法の許可を与えられたものとみなされている。工業・上水道用水の水利権は河川法第23条による流水占用の許可により与えられる。新規の水利権は既得の水利権を害しないことを条件に与えられる。今日水需要が増加する一方、灌漑(かんがい)用水権が宅地化の進展とともに余っているという現状に照らし、水利権相互の調整ないし慣行水利権の合理化の考え方のもとに、農業水利権を都市・工業用水に振り向けるべきものとの意見も有力になっている。
[阿部泰隆]
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…河川の流水の利用に対する行政的関与の一形式として,流水の占用の許可がある。これは,水利権を設定するという点で,講学上は〈特許〉と理解されている。この水利権の設定の申請があった場合に,河川管理者は関係河川使用者への通知等の河川法に定める水利調整を行わなければならない。…
※「水利権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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