デジタル大辞泉 「海上警察権」の意味・読み・例文・類語 かいじょう‐けいさつけん〔カイジヤウ‐〕【海上警察権】 自国の主権または主権的権利がおよぶ海域において、国家機関が行使する管轄権。海賊船・不審船・不法操業を行う外国漁船などに対して、臨検・拿捕・抑留・引致を行うことができる。日本では海上保安庁が海上警察権の実施を担い、対応が困難な場合は、自衛隊が海上警備行動などを発動して対応する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例