海上警察権(読み)カイジョウケイサツケン

デジタル大辞泉 「海上警察権」の意味・読み・例文・類語

かいじょう‐けいさつけん〔カイジヤウ‐〕【海上警察権】

自国主権または主権的権利がおよぶ海域において、国家機関が行使する管轄権海賊船・不審船・不法操業を行う外国漁船などに対して、臨検拿捕抑留引致を行うことができる。日本では海上保安庁が海上警察権の実施を担い、対応が困難な場合は、自衛隊海上警備行動などを発動して対応する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ドンド焼き,サイト焼き,ホッケンギョウなどともいう。正月に行われる火祭の行事で,道祖神の祭りとしている土地が多い。一般に小正月を中心に 14日夜ないし 15日朝に行われている。日本では正月は盆と同様魂...

左義長の用語解説を読む