デジタル大辞泉
「抑留」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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よく‐りゅう‥リウ【抑留】
- 〘 名詞 〙
- ① 年貢・物資を留めること。
- (イ) 役人が年貢などを不法に自分の手元に置くこと。
- [初出の実例]「既有二先例一、難二以抑留一」(出典:類聚三代格‐一二・斉衡二年(855)九月二三日)
- (ロ) 他人の物資を無理に留めること。〔日葡辞書(1603‐04)〕
- ② 人を自由に行かせないこと。
- (イ) その場所を去らないよう、説得したり頼んだりすること。引き止めること。
- [初出の実例]「高野事先無為、遊佐越前守未高野に罷留。衆徒等内々抑留之子細在レ之。行人等は悉離山了」(出典:満済准后日記‐永享五年(1433)七月二〇日)
- (ロ) 武力・権力・法律を背景に、人を無理やりある場所や領域内に留めて置くこと。拘束すること。
- [初出の実例]「縦令(たとひ)諸侯が家族を引き上げたからと云って、幕府は最早これを抑留(ヨクリウ)することは無からう」(出典:渋江抽斎(1916)〈森鴎外〉四九)
- (ハ) 国際法上、捕虜または自国内にいる敵国人の身体を拘束したり、自国の港にある外国船舶をとどめおいたりすること。
- [初出の実例]「仁川に碇泊中なりし露艦ワリヤーク〈略〉同コリーツ〈略〉の二隻は港内に於て我○○の為め抑留せられたり」(出典:毎日新聞‐明治三七年(1904)二月一〇日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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抑留
よくりゅう
中世とくに鎌倉時代の荘園における地頭の侵略行為。一般には「抑えとどめる」という意味だが,中世ではおもに年貢・公事(くじ)の徴収権をもつ者が地頭の恣意的な収奪を非難する際に使った。広い意味では「奪い取る」「押し取る」などの行為をさす場合もあり,その意味で横妨・押領などと同義に用いられることもあった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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抑留
よくりゅう
一時的に身体の自由を拘束することをいい,拘束が比較的長期にわたる拘禁と区別される。なんぴとも理由をただちに告げられ,かつただちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ,抑留または拘禁されない (憲法 34) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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普及版 字通
「抑留」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の抑留の言及
【拘置】より
…刑法の〈拘置〉は,この〈拘禁〉と同じ意味だとされている。憲法の人権保障規定では,拘禁は継続的な身柄の拘束として,一時的な自由拘束たる抑留と並べられている(34条など)。監獄法はまた,刑事被告人・被疑者や死刑囚などを拘禁する所を拘置監と称する。…
【抑留・拘禁】より
…いずれも身体の自由を拘束することをいうが,日本国憲法は両者を区別している。〈抑留〉は一時的な身体の自由の拘束をさし,〈拘禁〉は継続的な自由の拘束をさすと解されている。憲法第34条によれば,〈何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。…
※「抑留」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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