ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…刑法の〈拘置〉は,この〈拘禁〉と同じ意味だとされている。憲法の人権保障規定では,拘禁は継続的な身柄の拘束として,一時的な自由拘束たる抑留と並べられている(34条など)。監獄法はまた,刑事被告人・被疑者や死刑囚などを拘禁する所を拘置監と称する。…
…いずれも身体の自由を拘束することをいうが,日本国憲法は両者を区別している。〈抑留〉は一時的な身体の自由の拘束をさし,〈拘禁〉は継続的な自由の拘束をさすと解されている。憲法第34条によれば,〈何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。…
※「抑留」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
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