引致(読み)インチ

精選版 日本国語大辞典 「引致」の意味・読み・例文・類語

いん‐ち【引致】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 引き寄せること。〔晉書‐宣帝紀〕
  3. 召し連れること。召し寄せること。〔呉志‐張温伝〕
  4. 被疑者、被告人、現行犯人などを、強制的に裁判所検察庁警察署に連行すること。
    1. [初出の実例]「逃亡の恐ある者は検事若くは官署に引致することを得」(出典:刑事訴訟法(明治二三年)(1890)五八条)

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改訂新版 世界大百科事典 「引致」の意味・わかりやすい解説

引致 (いんち)

身体の自由を拘束した者を,裁判所,監獄検察官の所などに強制的に連行すること。通常逮捕勾留,勾引の効力として認められる(刑事訴訟法73,202,215条)。なお,犯罪者予防更生法は,一定の理由があるとき,地方更生保護委員会または保護観察所の長が裁判官の引致状を得て保護観察に付されている者を引致することを認めている(41条)。この場合,その者を24時間留置できる。
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