いん‐ち【引致】
〘名〙
① 引き寄せること。〔晉書‐宣帝紀〕
② 召し連れること。召し寄せること。〔呉志‐張温伝〕
③
被疑者、
被告人、現行犯人などを、強制的に裁判所、検察庁、警察署に連行すること。
※刑事訴訟法(明治二三年)(1890)五八条「
逃亡の恐ある者は検事若くは官署に引
致することを得」
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いん‐ち【引致】
[名](スル)引っ張って行くこと。連れて行くこと。特に、逮捕状・勾引状などによって容疑者・被告人を強制的に一定の場所や機関のもとへ連行すること。「殺人事件の容疑者として引致する」
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いんち【引致】
身体の自由を拘束した者を,裁判所,監獄,検察官の所などに強制的に連行すること。通常,逮捕,勾留,勾引の効力として認められる(刑事訴訟法73,202,215条)。なお,犯罪者予防更生法は,一定の理由があるとき,地方更生保護委員会または保護観察所の長が裁判官の引致状を得て保護観察に付されている者を引致することを認めている(41条)。この場合,その者を24時間留置できる。【平川 宗信】
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
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