海上警備行動(読み)カイジョウケイビコウドウ

デジタル大辞泉 「海上警備行動」の意味・読み・例文・類語

かいじょう‐けいびこうどう〔カイジヤウケイビカウドウ〕【海上警備行動】

海上での人命・財産の保護、治安の維持を目的とする自衛隊の活動。自衛隊法82条に基づき、防衛大臣内閣総理大臣承認を得て発令する。武器の使用については、警察官職務執行法海上保安庁法を準用し、正当防衛緊急避難の場合を除き、人に危害を与えてはならないとされる。海警行動。→危害射撃部隊行動基準
[補説]平成11年(1999)に能登沖で見つけた不審船が逃走した際に自衛隊発足以来初めて発令された。海上警備行動で対応できない場合は、内閣総理大臣によって防衛出動が発令される。

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共同通信ニュース用語解説 「海上警備行動」の解説

海上警備行動

海上保安庁の代わりに自衛隊部隊が治安維持などを目的に取る行動。自衛隊法に基づき閣議決定を踏まえて防衛相が発令する。武器使用は「正当防衛」「緊急避難」に限られる。1999年に発生した能登半島沖の北朝鮮工作船事件、2004年の中国海軍の原子力潜水艦領海侵犯事件などで発令された。政府は海上警備行動を速やかに発令できるよう15年に電話閣議の導入を決めた。公海での民間船舶への侵害行為など武力攻撃に至らない事態に対応する狙いとしていた。

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知恵蔵 「海上警備行動」の解説

海上警備行動

自衛隊法82条には、海上での人命、財産の保護、治安維持のため、特別に必要のある場合は、防衛庁長官が総理大臣の承認を得て、自衛隊に必要な行動をとるよう命じることができる、という趣旨の規定がある。これが1999年3月24日午前0時50分、日本海で北朝鮮の工作船らしい高速船を追跡中の護衛艦3隻に、初めて発令された。日本漁船名をつけた2隻の不審船は、23日朝、能登半島東方の日本領海内で海上自衛隊の哨戒機に発見されたが、海上保安庁の巡視船の停船命令に応じず、その威嚇射撃も無視して30ノット(時速約55km)の高速で逃走した。護衛艦「みょうこう」「はるな」「あぶくま」は、巡視船と共に「調査・研究」の名目で不審船を追尾していたが、海上警備行動が発令されたため、不審船の前方に127mm砲25発の威嚇射撃を行い、転落防止用の網を流して捕らえようとした。さらに、哨戒機P3Cは対潜爆弾12発を投下したが、不審船はロシア領海に逃げ込み、のちに北朝鮮の清津に入港した。この事件で海上自衛隊と海上保安庁に共通の暗号がなく、普通の無線電話で交信するなど、連携の悪さが表面化し、政府は6月、共通の「秘話装置」付き無線電話の装備、共同訓練の実施、などの対策を決めた。2001年12月22日、東シナ海中部の日本領海外で発見され、海上保安庁の巡視船4隻の銃撃を受け自沈した、中国漁船を装った北朝鮮工作船の事件では、海上自衛隊の護衛艦2隻も出動したが、直接追跡には加わらず海上警備行動は発令されなかった。04年11月、中国原潜が石垣水道(沖縄県)を突破した際にも発令された。

(田岡俊次 軍事ジャーナリスト / 2007年)

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