海上警備行動(読み)カイジョウケイビコウドウ

デジタル大辞泉 「海上警備行動」の意味・読み・例文・類語

かいじょう‐けいびこうどう〔カイジヤウケイビカウドウ〕【海上警備行動】

海上での人命・財産の保護、治安の維持を目的とする自衛隊の活動。自衛隊法82条に基づき、防衛大臣内閣総理大臣承認を得て発令する。武器の使用については、警察官職務執行法海上保安庁法を準用し、正当防衛緊急避難の場合を除き、人に危害を与えてはならないとされる。海警行動。→危害射撃部隊行動基準
[補説]平成11年(1999)に能登沖で見つけた不審船が逃走した際に自衛隊発足以来初めて発令された。海上警備行動で対応できない場合は、内閣総理大臣によって防衛出動が発令される。

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共同通信ニュース用語解説 「海上警備行動」の解説

海上警備行動

海上保安庁の代わりに自衛隊部隊が治安維持などを目的に取る行動。自衛隊法に基づき閣議決定を踏まえて防衛相が発令する。武器使用は「正当防衛」「緊急避難」に限られる。1999年に発生した能登半島沖の北朝鮮工作船事件、2004年の中国海軍の原子力潜水艦領海侵犯事件などで発令された。政府は海上警備行動を速やかに発令できるよう15年に電話閣議の導入を決めた。公海での民間船舶への侵害行為など武力攻撃に至らない事態に対応する狙いとしていた。

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