出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…戦時に拿捕された船舶は捕獲審検手続に付される。海賊船は拿捕した国が裁判を行い,処分を決定できる。十分な嫌疑のない拿捕については,拿捕した軍艦等の旗国は,拿捕された船舶の旗国に対して補償の責任を負うことがある。…
※「海賊船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新