海外美術品等公開促進法(読み)カイガイビジュツヒントウコウカイソクシンホウ

デジタル大辞泉 「海外美術品等公開促進法」の意味・読み・例文・類語

かいがいびじゅつひんとう‐こうかいそくしんほう〔カイグワイビジユツヒントウコウカイソクシンハフ〕【海外美術品等公開促進法】

《「海外美術品等の我が国における公開の促進に関する法律」の略称》日本の美術館博物館が海外から借り受けて展示している美術品や文化財が、第三者に差し押さえられるのを防ぐための法律。平成23年(2011)施行。
[補説]日本国内で展示中に、美術品等を貸し出した美術館や博物館の所在国とは別の国が所有権を主張し、裁判所に訴えを起こしても、この法律に基づいて文部科学大臣が指定した美術品等については裁判所が強制執行仮差押え仮処分を行うことはできない。

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