ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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金銭債権に関して、債務者が逃亡したり、あるいは財産を隠匿・処分したりすることによって、将来の執行が不可能あるいは困難になるおそれのある場合に、かりに債務者に対しその責任財産の処分権を制限しておくこと。これは債権者が強制執行をするには、債務名義の取得、執行文の付与、期限の到来などを必要とする結果、ただちに執行できず、それまで放置しておくと債務者の財産の現状が変更される可能性のある場合に必要となる。
仮差押え手続は、仮差押え命令を出すか否かを決定する仮差押え裁判手続と、仮差押え命令に基づき執行する仮差押え執行手続とに分かれる。仮差押え裁判手続は、裁判所に対する債権者の書面による申立てにより始まる。その際、被保全権利(債権者の債務者に対する金銭債権)と仮差押えを必要とする理由(債務者による濫費、廉売、贈与、隠匿などによる財産の減少など仮差押えをしておかなければならない理由となる事実)を表示しなければならない。債権者はこれらの要件の存在を疎明(そめい)(いちおうの証明)しなければならない。なお、疎明にかえて保証金の供託、宣誓をもってすることは許されない。裁判所は前記の要件の存在を認めると仮差押え命令を出す。これは命令とはいっても、裁判の性質としては、口頭弁論を開いても、開かなくても、決定である。
仮差押え命令に基づいて民事執行法の規定により執行(差押え)が行われる。ただし、仮差押え執行は原則として差押えの段階にとどまり、換価には至らない。仮差押えの執行は、債権者に対して仮差押え命令が送達された日から2週間以内にしないと以後はできなくなり、また執行停止命令の制度もある。さらに、本案の起訴命令不遵守、事情変更により仮差押え命令が取り消されることもある。
なお、仮差押え手続は仮処分手続とともに、民事保全法(平成1年法律第91号)が施行(1991年1月1日)されるまでは民事訴訟法(裁判手続)と民事執行法(執行手続)に分かれて規定されていたが、民事保全法施行後は民事保全として統合された。
[本間義信]
※「仮差押え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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