世界大百科事典 第2版「海運仲立業」の解説 かいうんなかだちぎょう【海運仲立業】 日本の海上運送法(1949公布)では,〈物品海上運送又は船舶の貸渡,売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう〉(2条9項)と規定されている。一般商品市場や株式市場などの場合と同様に,海運市場にも仲立人(海運ブローカー)が存在し,海運取引に重要な役割を果たしている。海運企業が荷主と直接交渉して取引する方法もあるが(とくに専用船の長期契約において),両者の間に仲立人が介在して取り決められるのがより一般的かつ伝統的な方法である。 出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報