海上運送法(読み)カイジョウウンソウホウ

デジタル大辞泉 「海上運送法」の意味・読み・例文・類語

かいじょううんそう‐ほう〔カイジヤウウンソウハフ〕【海上運送法】

海上運送事業の運営を適正化・合理化することにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護することなどを目的として、船舶運航事業船舶貸渡業日本船舶および船員の確保、海上運送事業に使用する船舶規格船級などに関する行政的な指導について定めた法律。昭和24年(1949)制定

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共同通信ニュース用語解説 「海上運送法」の解説

海上運送法

海上で旅客や物を運ぶ運送事業の安全確保などを目的とした法律。2006年の改正で、事業者が運航上のルールとして安全管理規程を作成し、国土交通省に届ける制度が創設された。同省による定期的な監査や、事故があった際の特別監査根拠となり、違反が見つかれば是正を指導するほか、程度によっては、事業者名の公表を伴う安全確保命令や、事業の停止、許可取り消しといった行政処分を科す。懲役や罰金の罰則規定もある。

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精選版 日本国語大辞典 「海上運送法」の意味・読み・例文・類語

かいじょううんそう‐ほうカイジャウハフ【海上運送法】

  1. 〘 名詞 〙 海上運送の秩序を維持し、海上運送事業の健全な発達を図るため、行政的な指導などを定めた法律。昭和二四年(一九四九)公布。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「海上運送法」の意味・わかりやすい解説

海上運送法
かいじょううんそうほう

昭和 24年法律 187号。海上運送の秩序を維持し,船舶運航事業,船舶貸渡業,海上運送取扱業,海運仲立業および海運代理店業などの海上運送事業の健全な発達をはかることを目的としている法律。また,船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃および料金その他の運送条件,航路,配船ならびに積取りに関する事項を内容とする協定,契約または共同行為については,独占禁止法の適用除外とすることが定められている。

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