共同通信ニュース用語解説 「浸水被害住宅の公的支援」の解説
浸水被害住宅の公的支援
水の流れやがれきの衝撃を受け、外観で分かる損傷が外壁などに一定程度ある場合、浸水の高さで住宅被害が判定される場合が多い。流失や床上1・8メートル以上は「全壊」、1メートル以上1・8メートル未満は「大規模半壊」、1メートル未満は「半壊」、床下浸水は「一部損壊」。一方、外観で損傷が少ない場合、床下浸水は「一部損壊」とされ、それ以外は柱や建物の傾きなどから判断する。被災者生活再建支援法による支援金は、全壊が最大300万円、大規模半壊は最大250万円。災害救助法による住宅の応急修理費は大規模半壊と半壊に加え、一定の要件を満たす一部損壊も本年度の災害から支援対象に含まれるようになった。
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