ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「源泉分離選択課税制度」の意味・わかりやすい解説
源泉分離選択課税制度
げんせんぶんりせんたくかぜいせいど
withholding tax option system
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…この制度を〈少額貯蓄非課税制度〉,通称マル優制度という。なお総合課税か分離課税かの選択ができる源泉分離選択課税制度もある。少額貯蓄非課税制度による非課税貯蓄の範囲は,(1)一般金融機関の預貯金(いわゆる勤務先預金を含み,郵便貯金を除く),(2)合同運用信託(金銭信託および貸付信託),(3)公社債(国債,地方債,政府保証債,利付金融債,社債等の債券)および証券投資信託となっている。…
※「源泉分離選択課税制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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