源泉分離選択課税制度(読み)げんせんぶんりせんたくかぜいせいど(英語表記)withholding tax option system

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「源泉分離選択課税制度」の意味・わかりやすい解説

源泉分離選択課税制度
げんせんぶんりせんたくかぜいせいど
withholding tax option system

個人の所得うちある特定の所得を,その他の所得と合算して課税させるか,あるいはその他の所得と分離して源泉課税にするか,いずれか有利なほうを納税者に自由に選択させる所得税制度。所得税は本来個人の各種の所得を合算したものに累進税率を適用して課税するのが原則であるが,主として特定の政策目標を実現するための政策手段として税制上の特別措置によりこの制度が利用されることが多い。現在日本では,株式売却益については申告分離課税源泉分離課税かを選択できる。

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世界大百科事典(旧版)内の源泉分離選択課税制度の言及

【少額貯蓄非課税制度】より

…この制度を〈少額貯蓄非課税制度〉,通称マル優制度という。なお総合課税か分離課税かの選択ができる源泉分離選択課税制度もある。少額貯蓄非課税制度による非課税貯蓄の範囲は,(1)一般金融機関の預貯金(いわゆる勤務先預金を含み,郵便貯金を除く),(2)合同運用信託(金銭信託および貸付信託),(3)公社債(国債,地方債,政府保証債,利付金融債,社債等の債券)および証券投資信託となっている。…

※「源泉分離選択課税制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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