株式公開用語辞典 「源泉分離課税」の解説
源泉分離課税
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…分類所得税のもとでは,不動産所得や勤労所得などの所得源泉の異なるものに別々の税率を適用するから,免税点(課税標準が一定限度額以下であるときには課税しないとしている場合におけるその一定限度額)の設定や累進税率の適用などを合理的に行うことは困難である。利子・配当の源泉分離課税はこれまでも厳しく批判されてきた。所得税が最も公平な税とされる理由は,あらゆる所得を合計し,それに累進税率をかける総合課税方式をとるところにあるから,そのような批判は当然である。…
…しかし分離課税とは,特定の所得について,他の所得と総合すれば税負担が過重となるため,あるいは一定の政策目的を促進するため,他の所得と合算しないで課税する方式を指す。分離課税には,山林所得や退職所得のように,税額計算は他の所得と分離して行うが,納税は確定申告により行うものと,利子所得,配当所得の分離課税のように,一定の税率による源泉徴収だけで済ます源泉分離課税とがある。山林所得と退職所得が分離課税されるのは,長期間にわたる経営および勤労の結果得られ,かつ一時的な所得なので,他の経常的所得と合算して累進課税をするのは妥当ではないとされているからである。…
※「源泉分離課税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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