準問屋(読み)ジュントイヤ

デジタル大辞泉 「準問屋」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐といや〔‐とひや〕【準問屋】

自己の名をもって、他人のために物品販売・買い入れ・物品運送以外の行為をすることを業とする者。例えば、出版広告保険契約などの取り次ぎをする者。

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精選版 日本国語大辞典 「準問屋」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐といや‥とひや【準問屋】

  1. 〘 名詞 〙 自分名前で、他人のために販売、買入れ以外の行為をすることを営業とする者。出版・広告・保険契約の取次営業者など。問屋規定が準用される。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準問屋」の意味・わかりやすい解説

準問屋
じゅんといや

自己の名をもって他人のために,物品の販売,買い入れでない行為,たとえば出版,広告,保険契約などの取次ぎを業とする者 (商法558) 。

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世界大百科事典(旧版)内の準問屋の言及

【問屋】より

… 問屋を使えば,委託者は問屋の信用,知識,経験を利用でき,実質的な自分の売買を秘匿もでき,第三者は問屋の資力,信用のみに依拠して売買の成果を得られる。売買以外の取次ぎを業とする者を準問屋といい(商法558条),物品運送契約の取次ぎをなす準問屋を運送取扱人という(559条以下)。卸売【大塚 龍児】
【日本における沿革】
 港津や宿駅で,物資の運送や中継取引,宿屋を兼ねるものを,中世では問丸といった。…

※「準問屋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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