出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 問屋を使えば,委託者は問屋の信用,知識,経験を利用でき,実質的な自分の売買を秘匿もでき,第三者は問屋の資力,信用のみに依拠して売買の成果を得られる。売買以外の取次ぎを業とする者を準問屋といい(商法558条),物品運送契約の取次ぎをなす準問屋を運送取扱人という(559条以下)。卸売【大塚 龍児】
【日本における沿革】
港津や宿駅で,物資の運送や中継取引,宿屋を兼ねるものを,中世では問丸といった。…
※「準問屋」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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