出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…代理商Aは,商人たる運送業者BまたはDの使用人ではなく,A自身が独立の商人である点で商業使用人と異なる。旅行代理店Aが客Fから委託を受け,Fの計算において,しかしA自身の名でB,Dその他の運送業者と運送契約を締結することもあり,Aがしている行為は取次ぎと呼ばれ,この場合のAは代理商ではない。また,旅行代理店Aが客を不特定の運送業者に引き合わせるのであれば,Aは仲立ちをしていることになり,同じ媒介であっても,一定の運送業者にだけ客を引き合わせる媒介代理商とは異なる。…
…物品には有価証券を含む。他人の名をもって他人の計算で法律行為をなす代理(民法99条)に対して,自己の名をもって他人の計算で法律行為をなすことを取次ぎといい,問屋は取次ぎの引受けを業とする取次商人の一種で(商法502条11号,4条1項),その営業を問屋営業という。 問屋の起源は,世界各地で遠隔地との取引の始まったときに求めることができ,たとえば商人が遠方へ旅行する別の商人に販売すべき商品または購入にあてる金銭を預け,この者に当事者として売買することを依頼し,また旅行する商人が常宿の主人に,または外国での通訳に,当事者として売買することを依頼した事実が認められている。…
※「取次ぎ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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