取次ぎ(読み)トリツギ

デジタル大辞泉 「取次ぎ」の意味・読み・例文・類語

とり‐つぎ【取(り)次ぎ】

取り次ぐこと。連絡・仲介すること。また、その人。「来客の取り次ぎをする」
自己の名で委託販売などを行い、計算委託者に帰する取引行為をすること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「取次ぎ」の意味・わかりやすい解説

取次ぎ
とりつぎ

自己の名をもって他人の計算において法律行為をすることを引き受ける行為。営業的商行為に属する (商法502条11号) 。法律上は取次者が権利義務の主体となるが,経済的には委託者にその取り引きの損益が帰属する。第三者に対しみずから権利義務の主体になる点において,他人間の契約の媒介をするにすぎない仲立ち (→仲立人) と異なり,また自己の名をもってみずから契約締結者となる点において代理とも異なる。物品の販売,買い入れの取り次ぎを目的とする問屋,物品運送の取り次ぎを目的とする運送取扱人出版,広告,保険の取り次ぎを目的とする準問屋は取次ぎを業とする者 (取次営業) である。

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世界大百科事典(旧版)内の取次ぎの言及

【代理商】より

…代理商Aは,商人たる運送業者BまたはDの使用人ではなく,A自身が独立の商人である点で商業使用人と異なる。旅行代理店Aが客Fから委託を受け,Fの計算において,しかしA自身の名でB,Dその他の運送業者と運送契約を締結することもあり,Aがしている行為は取次ぎと呼ばれ,この場合のAは代理商ではない。また,旅行代理店Aが客を不特定の運送業者に引き合わせるのであれば,Aは仲立ちをしていることになり,同じ媒介であっても,一定の運送業者にだけ客を引き合わせる媒介代理商とは異なる。…

【問屋】より

…物品には有価証券を含む。他人の名をもって他人の計算で法律行為をなす代理(民法99条)に対して,自己の名をもって他人の計算で法律行為をなすことを取次ぎといい,問屋は取次ぎの引受けを業とする取次商人の一種で(商法502条11号,4条1項),その営業を問屋営業という。 問屋の起源は,世界各地で遠隔地との取引の始まったときに求めることができ,たとえば商人が遠方へ旅行する別の商人に販売すべき商品または購入にあてる金銭を預け,この者に当事者として売買することを依頼し,また旅行する商人が常宿の主人に,または外国での通訳に,当事者として売買することを依頼した事実が認められている。…

※「取次ぎ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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