準物権行為(読み)じゅんぶっけんこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準物権行為」の意味・わかりやすい解説

準物権行為
じゅんぶっけんこうい

物権以外の財産権変動を直接の目的とする法律行為。たとえば,債権譲渡債務免除無体財産権の譲渡などがこれにあたる。物権行為と同じく,物権以外の権利の終局的な変動を生じさせるものである。物権行為とともに処分行為といわれることもある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の準物権行為の言及

【法律行為】より

…行為者の死亡によって効力の生ずる遺言や死因贈与は死後行為または死因行為で,その他の行為が生前行為である。発生する効果の種類によって,例えば贈与,売買,賃貸借契約のように一定の給付を請求できる債権を発生させるのが債権行為,所有権移転・抵当権設定のように物権の変動を生じさせるのが物権行為,債権譲渡・債務免除・無体財産権譲渡などのように物権以外の権利の処分の効果を生じさせるのが準物権行為で,後2者を処分行為ともいう。財産の出捐(しゆつえん)を目的とする行為がその原因と不可分であるかどうかにより,原因関係に影響されるものが有因行為で,手形行為のように影響されないのが無因行為である。…

※「準物権行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む