…代理人の代理権の範囲を定める法律上の概念で,財産の現状変更を目的とする処分行為に対立する語。民法の条文にはない,学問上の概念である。…
…古くは,他人を欺く犯罪として,偽造,偽証等とひとまとめにされていたが,商業取引の発達とともに独立化されたのである。詐欺罪は,人に対して欺罔手段を用い,相手方を錯誤におとしいれて,その者自身に財物・利益を交付(処分行為)させて,これを取得するものである。人をだまして金品を得たり,債務の支払を免れたりする行為がその例である。…
…行為者の死亡によって効力の生ずる遺言や死因贈与は死後行為または死因行為で,その他の行為が生前行為である。発生する効果の種類によって,例えば贈与,売買,賃貸借契約のように一定の給付を請求できる債権を発生させるのが債権行為,所有権移転・抵当権設定のように物権の変動を生じさせるのが物権行為,債権譲渡・債務免除・無体財産権譲渡などのように物権以外の権利の処分の効果を生じさせるのが準物権行為で,後2者を処分行為ともいう。財産の出捐(しゆつえん)を目的とする行為がその原因と不可分であるかどうかにより,原因関係に影響されるものが有因行為で,手形行為のように影響されないのが無因行為である。…
…保存行為は現状維持にとどまり,不在者,本人,相続人等に対して不利益をもたらすものではないので,原則として管理人等は自己の判断で実行することができる。これに反して,財産を売却してしまう行為(処分行為),あるいは建物を改築する行為(改良行為)などについては,管理人等は家庭裁判所の許可を得て初めて実行することができる。【栗田 哲男】。…
※「処分行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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