漁業主権法(読み)ギョギョウシュケンホウ

デジタル大辞泉 「漁業主権法」の意味・読み・例文・類語

ぎょぎょうしゅけん‐ほう〔ギヨゲフシユケンハフ〕【漁業主権法】

《「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利行使等に関する法律」の略称国連海洋法条約に基づいて、日本排他的経済水域における外国人の漁業禁止などを定めた法律。平成8年(1996)施行EEZ漁業法

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知恵蔵mini 「漁業主権法」の解説

漁業主権法

国連海洋法条約に基づいて、排他的経済水域における漁業等の権利行使などについて必要な措置を定めた日本の法律。1996年に施行された。正式名称は「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」。同法では、排他的経済水域内の定められた区域において、政令で定める場合を除き、外個人が漁業を行うことや水産動植物の採捕を行うこと、漁獲物またはその製品を転載・積み込みすることを禁止している。2014年9月から10月30日までに小笠原諸島近海では、同法違反の容疑により5人の中国人船長が逮捕されている。

(2014-11-10)

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