百科事典マイペディア の解説
火炎びんの使用等の処罰に関する法律【かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…当時この火炎瓶が,爆発物取締罰則にいう〈爆発物〉にあたるかが争われたが,判例は,同罰則が違反行為に著しく重い刑罰を定めている点にかんがみれば,〈爆発物〉とは,その爆発作用そのものによって公共の安全または人の身体・財産を害するに足る破壊力を有するものに限るとして否定的判断を示した。その後,1970年前後の学生運動の過激化に伴い,火炎瓶が多用されたため,これに対処する目的で72年に〈火炎びんの使用等の処罰に関する法律〉が制定された。同法によれば,火炎瓶を使用して人の生命,身体または財産に危険を生じさせた者は7年以下の懲役(2条1項),火炎瓶を製造または所持した者は3年以下の懲役または10万円以下の罰金(3条1項)に処せられる。…
※「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...