精選版 日本国語大辞典 「判例」の意味・読み・例文・類語
はん‐れい【判例】
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先例として一般性をもつ裁判。これに対し「判決」とは、ある特定の事件につき裁判所が下した法判断のことをいうから、両者は概念的に区別されなければならない。わが国では、憲法第76条により裁判官は憲法および法律のみに拘束されるから、同種の事件につきある裁判所の法判断(判決)が存在するからといって、他の裁判所はこれに拘束されないのが原則である。ただ、この原則は司法の独立または裁判官の独立を保障するためのものであり、同種の事件につきある裁判所が他の裁判所の判決を参考にしたり、これに従うことを禁止する趣旨でないことはいうまでもない。むしろ、逆に、法的安定性の見地から、同種の事件につき裁判所により法判断が異なることは好ましいことではない。そこで、裁判所は同種の事件につき他の裁判所の法判断がある場合には、これを参照すべきであろうし、現に、この判決が程度の差こそあれ一定の規準として後の判決形成に事実上の影響力をもっている。とりわけ、同趣旨の判決が繰り返されていたり、上級裁判所(とくに最高裁判所)の判決がすでに存在する場合には、これらの判決は先例として後の判決に拘束力をもつといってよい。このことは、判例違背が上告理由とされていたり、最高裁判所が従来の判例を変更する場合には、大法廷を開くべきものという慎重な手続を要求していることなどから判断しても、法制上も認められているといえよう。このような事実上または実定法上の根拠に基づき、「判例」という概念が成り立ちうるのである。
前記のような「判例」は法として法源性をもちうるか。この問題は「法」をどのように理解するか、ということに帰着する。この点につき、英米法系における判例法主義のもとでは、法制上、判例が法源の基本をなし、「判例法」、すなわち判例が法であるという考え方が当然の前提とされているのに対し、大陸法系では、三権分立の原則のもとに立法機関の定める法(法規)のみが法源とされるから、判例の法源性は一般に否定される。ただ、わが国は大陸法系に属するとしても、前述したように、裁判規範のレベルでは、事実上または法制上、判例には規準として一定の拘束力を認めざるをえない。しかも、わが国では、「法の解釈」または「法の適用」という名のもとに、実定法の明文に反するような判例が存在するという事実も否定できない。そうだとすれば、判例法という観念を認めるか否かは別として、法を国家意思の発現として実体的・機能的に理解するならば、実定法研究とともに判例研究の重要性が指摘されなければならない。
[名和鐵郎]
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…日本はヨーロッパ大陸法系に属しており,国民生活のほとんどすべての分野において成文法が存在するが,このように成文法が国法の基本となっている場合には成文法主義と呼ばれる。これに対して英米法系の諸国では裁判所の判例の集積が国法の基幹的部分を構成しており,判例法主義または不文法主義をとっている。不文法のうち重要なものは慣習法と判例法である。…
…日本の法解釈学は,もともと,法解釈や法律学的構成を体系的かつ教義学的に行うことをおもな活動としていたドイツの法律学Jurisprudenzないし法教義学Rechtsdogmatikの圧倒的な影響のもとに発展してきたものである。一般に,ドイツや日本のような成文法主義のもとでは,制定法の解釈や法律学的構成に重点がおかれるのに対して,イギリス,アメリカのような判例法主義のもとでは,過去の判例の整理や将来の判決の予測が中心となるといわれているが,今日ではあまり大きな相違はみられなくなっている。日本の法解釈学も,法解釈だけでなく,法律学的構成,判例の研究や批評など,かなり多面的な活動を行うようになっており,このような多面的な活動を表すのに,法解釈学という名称は必ずしも適切ではなく,むしろ,最近よく用いられている実定法学という名称のほうが適切であろう。…
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