火炎瓶処罰法(読み)カエンビンショバツホウ

デジタル大辞泉 「火炎瓶処罰法」の意味・読み・例文・類語

かえんびん‐しょばつほう〔クワエンビンシヨバツハフ〕【火炎瓶処罰法】

《「火炎瓶使用等の処罰に関する法律」の略称火炎瓶製造・使用などを処罰する法律。爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施行。製造・所持などについては3年以下の懲役または10万円以下の罰金が、使用については7年以下の懲役が科せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む