火炎瓶処罰法(読み)カエンビンショバツホウ

デジタル大辞泉 「火炎瓶処罰法」の意味・読み・例文・類語

かえんびん‐しょばつほう〔クワエンビンシヨバツハフ〕【火炎瓶処罰法】

《「火炎瓶使用等の処罰に関する法律」の略称火炎瓶製造・使用などを処罰する法律。爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施行。製造・所持などについては3年以下の懲役または10万円以下の罰金が、使用については7年以下の懲役が科せられる。

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