デジタル大辞泉 「火炎瓶処罰法」の意味・読み・例文・類語 かえんびん‐しょばつほう〔クワエンビンシヨバツハフ〕【火炎瓶処罰法】 《「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」の略称》火炎瓶の製造・使用などを処罰する法律。爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施行。製造・所持などについては3年以下の懲役または10万円以下の罰金が、使用については7年以下の懲役が科せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例