為銀主義(読み)ためぎんしゅぎ(その他表記)doctrine of concentrating on authorized foreign exchange bank

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「為銀主義」の意味・わかりやすい解説

為銀主義
ためぎんしゅぎ
doctrine of concentrating on authorized foreign exchange bank

すべての対外取引のための決済を,原則として外国為替公認銀行 (為銀) を一方の当事者として行なうこと。 1998年外国為替及び外国貿易法 (外為法) の改正前まで対外取引は平時では原則自由としているものの,非常時には適切かつ効果的な規制を発動する必要があると為銀に集中させる制度を採用していた。また為銀に対し法の適用を受ける業務についての報告義務を課すとともに,管理の対象となる取り引きや行為について所要の手続きが適切に行なわれているか否かを確認する義務も課しており,こうした報告を通じて対外取引の実態把握や規制発動の効果の確保が行なわれていた。しかし,改正外為法が施行されてからは為銀主義は撤廃,外国為替業務は自由化され新規参入が可能となった。

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