デジタル大辞泉 「無償行為」の意味・読み・例文・類語 むしょう‐こうい〔ムシヤウカウヰ〕【無償行為】 対価を得ないで給付(出捐しゅつえん)をすることを内容とする法律行為。贈与・遺贈など。⇔有償行為。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「無償行為」の意味・読み・例文・類語 むしょう‐こういムシャウカウヰ【無償行為】 〘 名詞 〙 一方的な給付に対して、対価の与えられない法律行為。たとえば、贈与の契約、財団法人の設立行為など。〔現代大辞典(1922)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の無償行為の言及 【法律行為】より …財産の出捐(しゆつえん)を目的とする行為がその原因と不可分であるかどうかにより,原因関係に影響されるものが有因行為で,手形行為のように影響されないのが無因行為である。財産の給付に対価を伴うかどうかで,売買・賃貸借のように対価を伴うのが有償行為で,贈与・使用貸借のように対価を伴わないのが無償行為である。【伊藤 進】。… ※「無償行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by