共同通信ニュース用語解説 「無戸籍問題」の解説
無戸籍問題
戸籍法に基づき、子どもが生まれると出生届を出す必要があるが、出されないと無戸籍になり、進学や就職、実生活で困難を強いられる。民法772条2項は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と定めており、戸籍上、前夫の子として扱われるのを避けようと出生届が出されない事例が多い。法務省は2007年、300日以内の出産でも、離婚後に妊娠した場合に限り、医師の証明書があれば、現夫を父とする出生届を可能とする通達を出している。
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