精選版 日本国語大辞典 「物沙汰」の意味・読み・例文・類語 もの‐さた【物沙汰】 〘 名詞 〙① 物事を処理すること。特に訴訟を受理して判定すること。裁判。御物沙汰(おんものさた)。[初出の実例]「守二上裁之趣一、物沙汰之時者、可レ退レ之歟」(出典:後日之式条‐寛元二年(1244)一〇月九日)「此の如く物沙汰に聊も私なく理のままに行ひ候はば」(出典:栂尾明恵上人伝記(1232‐50頃)下)② 噂になること。評判。[初出の実例]「あく事千里をかくるなれば、京にはばかるほどのものざたにて」(出典:本福寺跡書(1560頃)本福寺善道俗姓之事) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例