もの‐さた【物沙汰】
- 〘 名詞 〙
- ① 物事を処理すること。特に訴訟を受理して判定すること。裁判。御物沙汰(おんものさた)。
- [初出の実例]「守二上裁之趣一、物沙汰之時者、可レ退レ之歟」(出典:後日之式条‐寛元二年(1244)一〇月九日)
- 「此の如く物沙汰に聊も私なく理のままに行ひ候はば」(出典:栂尾明恵上人伝記(1232‐50頃)下)
- ② 噂になること。評判。
- [初出の実例]「あく事千里をかくるなれば、京にはばかるほどのものざたにて」(出典:本福寺跡書(1560頃)本福寺善道俗姓之事)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 