物資統制令

山川 日本史小辞典 改訂新版 「物資統制令」の解説

物資統制令
ぶっしとうせいれい

輸出入品等臨時措置法にもとづく商工省令や生活必需物資統制令にかわり,太平洋戦争期の物資統制の基本法規となった勅令第三国からの輸入が遮断され,対英米戦の現実性が高まった1941年(昭和16)夏,商工省特別室により準備され,開戦直後の12月16日,国家総動員法にもとづき公布された。統制物資の生産・修理・譲渡・引渡し・保管・処分・移動・使用・消費などについて,政府に広範な権限を付与した。これにより政府は新たに強制供出の根拠を得,また市町村長による統制事務の代行などが可能となった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む