特別児童扶養手当法(読み)とくべつじどうふようてあてほう

百科事典マイペディア 「特別児童扶養手当法」の意味・わかりやすい解説

特別児童扶養手当法【とくべつじどうふようてあてほう】

精神または身体障害を有する児童(20歳未満)をかかえている父母または養育者に対して,国が手当を支給し,これらの児童の福利増進を図ることを目的とする法律(1964年)。手当は全額国庫負担で,所得による支給制限がある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む