特別児童扶養手当法(読み)とくべつじどうふようてあてほう

百科事典マイペディア 「特別児童扶養手当法」の意味・わかりやすい解説

特別児童扶養手当法【とくべつじどうふようてあてほう】

精神または身体障害を有する児童(20歳未満)をかかえている父母または養育者に対して,国が手当を支給し,これらの児童の福利増進を図ることを目的とする法律(1964年)。手当は全額国庫負担で,所得による支給制限がある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む