特別児童扶養手当法(読み)とくべつじどうふようてあてほう

百科事典マイペディア 「特別児童扶養手当法」の意味・わかりやすい解説

特別児童扶養手当法【とくべつじどうふようてあてほう】

精神または身体障害を有する児童(20歳未満)をかかえている父母または養育者に対して,国が手当を支給し,これらの児童の福利増進を図ることを目的とする法律(1964年)。手当は全額国庫負担で,所得による支給制限がある。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...

元服の用語解説を読む