特別児童扶養手当法(読み)とくべつじどうふようてあてほう

百科事典マイペディア 「特別児童扶養手当法」の意味・わかりやすい解説

特別児童扶養手当法【とくべつじどうふようてあてほう】

精神または身体に障害を有する児童(20歳未満)をかかえている父母または養育者に対して,国が手当を支給し,これらの児童の福利の増進を図ることを目的とする法律(1964年)。手当は全額国庫負担で,所得による支給制限がある。

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