ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別市制」の意味・わかりやすい解説
特別市制
とくべつしせい
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… 地方自治法は大都市行政の効率化と市民の利便の向上のために,政令で指定する人口50万人以上の市について行財政上の特例を設けている。同法は当初,大都市制度として府県なみの権限をもつ〈特別市制〉を規定していたが,施行をめぐって大都市と府県の抗争が展開され実現しなかった(特別市)。政府は1956年,法改正し特別市制に代えて政令指定都市制度を導入した。…
※「特別市制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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