特別民間法人(読み)トクベツミンカンホウジン

デジタル大辞泉 「特別民間法人」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐みんかんほうじん〔‐ミンカンハフジン〕【特別民間法人】

《「特別の法律により設立される民間法人」の略称》公共的な事業を行うために、個別の法律に基づいて設立される法人。合理化のため特殊法人や認可法人から移行した。国は出資や役員の任命を行わない。農林中央金庫・自動車安全運転センター・日本商工会議所など34法人がある(令和4年現在)。

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