出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…その態様には種々のものがあるが,おもなものを例示すれば,(1)特別な根拠法をもち,国の強制設立にかかるいわゆる特殊法人――日本道路公団等の公団,雇用促進事業団等の事業団,国民金融公庫等の公庫,日本原子力研究所等の研究所,農業者年金基金等の基金,電源開発株式会社等の特殊会社など。(2)特別な根拠法をもち,国の認可を受けて限定数設立されるいわゆる認可法人――例えば,農業信用保険協会,製品安全協会,貿易研修センター,軽自動車検査協会,郵便貯金振興会など。(3)特別な事業法や規制法に基づき,一定の要件の下に認可され,または指定されるいわゆる準則法人や指定法人で国との関係の密接なもの――例えば,各種の社会福祉法人,各種の指定検査法人,広域臨海環境整備センターなど。…
※「認可法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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