特別豪雪地帯(読み)トクベツゴウセツチタイ

デジタル大辞泉 「特別豪雪地帯」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐ごうせつちたい〔‐ガウセツチタイ〕【特別豪雪地帯】

豪雪地帯対策特別措置法により指定された豪雪地帯うち積雪の度が特に高く、自動車交通が長期間途絶することなどから、住民生活に著しい支障が生じている地域。特豪。
[補説]昭和33年(1958)から昭和52年(1977)までの20年間における累年平均積雪積算値が1万5000センチメートル日以上の地域が2分の1以上の市町村などで、国土審議会議決を経て国土交通大臣総務大臣農林水産大臣が指定する。

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