デジタル大辞泉 「特別豪雪地帯」の意味・読み・例文・類語 とくべつ‐ごうせつちたい〔‐ガウセツチタイ〕【特別豪雪地帯】 豪雪地帯対策特別措置法により指定された豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、自動車の交通が長期間途絶することなどから、住民の生活に著しい支障が生じている地域。特豪。[補説]昭和33年(1958)から昭和52年(1977)までの20年間における累年平均積雪積算値が1万5000センチメートル日以上の地域が2分の1以上の市町村などで、国土審議会の議決を経て国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例