デジタル大辞泉
「豪雪地帯対策特別措置法」の意味・読み・例文・類語
ごうせつちたいたいさく‐とくべつそちほう〔ガウセツチタイタイサクトクベツソチハフ〕【豪雪地帯対策特別措置法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「豪雪地帯対策特別措置法」の意味・わかりやすい解説
豪雪地帯対策特別措置法【ごうせつちたいたいさくとくべつそちほう】
豪雪のため産業の発展が停滞的で生活水準の向上が阻害されている地域につき,雪害防除,産業等の基礎条件改善に関する総合対策を樹立,推進することを目的とする法律(1962年)。北海道,東北,北陸,山陰の一部などが指定されている。
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