デジタル大辞泉 「豪雪地帯対策特別措置法」の意味・読み・例文・類語 ごうせつちたいたいさく‐とくべつそちほう〔ガウセツチタイタイサクトクベツソチハフ〕【豪雪地帯対策特別措置法】 積雪が特にはなはだしく、産業の発展が停滞し、住民の生活水準の向上が阻害されている地域を豪雪地帯・特別豪雪地帯に指定し、雪害の防除や産業等の基礎条件の改善に関する基本計画を策定・推進することを定めた法律。昭和37年(1962)成立。豪雪法。豪雪地帯特措法。豪雪特措法。豪雪対策法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「豪雪地帯対策特別措置法」の意味・わかりやすい解説 豪雪地帯対策特別措置法【ごうせつちたいたいさくとくべつそちほう】 豪雪のため産業の発展が停滞的で生活水準の向上が阻害されている地域につき,雪害防除,産業等の基礎条件改善に関する総合対策を樹立,推進することを目的とする法律(1962年)。北海道,東北,北陸,山陰の一部などが指定されている。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報