デジタル大辞泉 「豪雪地帯」の意味・読み・例文・類語 ごうせつ‐ちたい〔ガウセツ‐〕【豪雪地帯】 冬に大量の雪が降り積もる地域。法律上は、豪雪地帯対策特別措置法により指定された地域をいう。→特別豪雪地帯[補説]過去30年の累年平均積雪積算値が5000センチメートル日以上の豪雪地域が3分の2以上の道府県または市町村などで、国土審議会の議決を経て国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
農業関連用語 「豪雪地帯」の解説 豪雪地帯 積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域における産業の振興と民生の安定向上を目的として、「豪雪地帯対策特別措置法」(昭和37年法律第73号)第2条第1項に基づき指定されている区域をいう。 このうち、同法第2条第2項に基づき指定されている、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障が生じる地域を特別豪雪地帯という。 出典 農林水産省農業関連用語について 情報