デジタル大辞泉
「豪雪地帯」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
豪雪地帯
積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域における産業の振興と民生の安定向上を目的として、「豪雪地帯対策特別措置法」(昭和37年法律第73号)第2条第1項に基づき指定されている区域をいう。
このうち、同法第2条第2項に基づき指定されている、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障が生じる地域を特別豪雪地帯という。
出典 農林水産省農業関連用語について 情報
Sponserd by 