特定贈与信託(読み)とくていぞうよしんたく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定贈与信託」の意味・わかりやすい解説

特定贈与信託
とくていぞうよしんたく

特別障害者に贈与された財産保護のため,相続税法 21条の4によって認められた信託。税法上は特別障害者扶養信託といい,1975年の相続税法の改正により創設された信託である。特別障害者 (重度の知的障害者,重度の身体障害者) のために贈与された財産はそのままでは (障害者控除はあるが) 贈与税対象となる。そのため一定の贈与額 (3000万円) まで非課税の優遇措置を認めたのがこの信託である。

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