デジタル大辞泉 「障害者控除」の意味・読み・例文・類語 しょうがいしゃ‐こうじょ〔シヤウガイシヤコウヂヨ〕【障害者控除】 納税者自身または控除対象の配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除。障害の程度などに応じて一定の金額が所得から控除され、所得税・住民税が軽減される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
知恵蔵 「障害者控除」の解説 障害者控除 所得税及び住民税における所得控除。納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者である場合に、一定額が控除される。所得税の控除額は障害者1人につき27万円。重度の障害がある際には特別障害者とされ、控除額が増える。介護保険において要介護認定を受けた場合、次の(1)〜(5)に該当するとして障害者控除対象認定書の交付を受けた65歳以上の人は障害者控除の対象となる。(1)身体障害者(3〜6級)に準ずる、(2)知的障害者(軽度・中度)に準ずる、(3)身体障害者(1〜2級)に準ずる、(4)知的障害者(重度)に準ずる、(5)6カ月以上寝たきりで食事・排泄等の日常生活に支障がある。(1)〜(2)は普通障害者、(3)〜(5)は特別障害者として扱われる。 (浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報 Sponserd by
会計用語キーワード辞典 「障害者控除」の解説 障害者控除 納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に、受けることができる所得控除のこと。控除額は1人につき27万円ですが、特別障害者に当てはまる場合は40万円が控除されます。 出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報 Sponserd by