特定農地貸付法(読み)トクテイノウチカシツケホウ

デジタル大辞泉 「特定農地貸付法」の意味・読み・例文・類語

とくていのうちかしつけ‐ほう〔‐ハフ〕【特定農地貸(し)付(け)法】

《「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」の略称地方公共団体農業協同組合農家・企業・NPO法人などが、小面積の農地を市民農園として都市住民等に短期間貸し付けることができるように、農地法の特例を定めた法律。平成元年(1989)成立

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