独占的状態規制(読み)どくせんてきじょうたいきせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「独占的状態規制」の意味・わかりやすい解説

独占的状態規制
どくせんてきじょうたいきせい

一定の市場 (同種および類似商品の価格が 500億円をこえる市場) で,市場占拠率が1社で2分の1,または2社の合計が4分の3をこえており,ならびに高度の参入障壁があって新規参入が困難であり,かつ相当期間にわたり価格の硬直性がみられる状態を規制すること。これらの要件が充足されるとき,公正取引委員会は主務大臣協議のうえ,審判手続を経て当該事業者に対し企業分割,営業の一部譲渡を含む競争を回復させるために必要な措置を命じることができる。本制度は私的独占 (独占禁止法3条前段) ,企業集中の制限 (10,13~16条) に該当することなく市場に競争制限状態=独占的状態がもたらされる場合に競争的市場構造を創出するためのものである。

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