独禁法損害賠償規定(読み)どっきんほうそんがいばいしょうきてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「独禁法損害賠償規定」の意味・わかりやすい解説

独禁法損害賠償規定
どっきんほうそんがいばいしょうきてい

独占禁止法第 25条のことで,本条の第1項で,私的独占もしくは不当な取引制限をしまたは不公正な取引方法を用いた事業者被害者に対し損害賠償の責に任ずとし,第2項は,事業者は故意・過失の不存在を証明しても免責されない,として無過失損害賠償を定めている。いわゆる一連の灯油裁判で脚光を浴びた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む